2016年10月から、パートやアルバイトで働く人の社会保険(健康保険・厚生年金)の適用基準が拡大します。
すでにご存じの方も多いと思いますが、厚生労働省による「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」により、今年10月から社会保険の適用基準が変わります
*社会保険の対象とならずに加入できなかった人(週30時間以内の勤務)
*主婦で加入しない方が良かった人(扶養の関係)
そんな方々の中から、約25万人が新たな加入対象となるようです。
週3日で働いている方は、要チェックです。
嬉しい人や困ったなぁ~という方、さまざまだと思います。
どんな目的で変わるの?
○ 非正規労働者のセーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正する。
○ 社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みをなくして、特に女性の就業意欲を促進しさせる。
そして、今後の人口減少社会に備える。
それでは、今年の10月以降はどうなるかというと・・。
【2016年10月からの社会保険適用対象】
①勤務時間が週20時間以上
②1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
⑤学生は対象外
上の①~⑤までの5項目をすべて満たすと、パートタイマーでも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。
これは、該当する人は強制加入となり、「国保を選ぶ」などの選択肢はありません。
④の勤務先が従業員501人以上の企業というのは、企業全体で501人以上の社会保険加入している従業員がいる場合です。
派遣の場合は、派遣元(派遣会社)の規模によります。
私たちはどうなるのか?
最も影響を受けるのは、ご主人の扶養内でパートをしている主婦の方々
パートでの年収が、税金や社会保険の加入に関係します。
現在は、年収103万円の壁・年収130万円の壁があります。
103万の壁→年間の給与収入が103万円を超えると、所得税の負担が発生。
130万の壁→年間の給与収入が130万円を超えると、健康保険の扶養や国民年金の第3号から外れる。
今回の改正では一部のパートタイマーの方は、現行の「130万の壁」が「106万円の壁」になります。
自分で保険料や年金を負担することになると手取りが下がってしまいます。
さらに、ご主人の会社から家族手当などが支給されているような場合は切実ですね。
自分の収入で生計を立てている方には朗報
厚生年金に加入できれば、老齢基礎年金の上に厚生年金が上乗せになる。←老後の年金受給額が増える。
健康保険に加入すると、国民健康保険にはない*傷病手当や出産手当金などの制度があります。←いざというとき安心。
国民健康保険は、保険料の全額が加入者負担ですが、健康保険は労使折半(加入者が半額負担で残り半額は会社が負担)になります。
その他、保養所などの福利厚生部分の利用もできるようになるケースもある。←加入者にとって手厚くなることが多い。
*傷病手当金
治療のために仕事を休んだ場合は、4日目から最大1年半の間、給料の6割が支給されます。
*出産手当金
出産のために仕事を休んだ場合は、予定日の6週前から出産日の8週後まで、給料の6割が支給されます。
国民健康保険にはこれらの補償はありません。
勤務時間や日数をもっと増やす?減らす?
今現在、働いている方。
これから働きに出ようと思っている方。
106万の壁以内にするために、働く時間を調整するのか。
それとも、フルタイムで思いっきり働くのか。
制度開始の10月までに、ご夫婦やご家族と話し合い、今後の働き方を心づもりされておくとよいのではないでしょうか。
自分の収入で生計を立てているシングルマザーやシングル女性にとっては、嬉しい改正ですね。
しかし、一方で企業にとっては負担増です。
正社員の採用が増えてくれればよいと思いますが、今回の適用拡大の対象になっていない「学生」を積極的に採用する動きや、このラインにかからないような雇用が増えることも考えられます。
学生に負けないよう、常に勉強しスキルアップして働くママの仕事の場を守りたいですね。☺


