低所得のひとり親世帯に対して「子育て世帯生活支援特別給付金」が5月中に支給されます。
(自治体により支給日が変わります)
令和3年4月の児童扶養手当を受給している世帯は、申請不要です。
ただし、対象者の中には、申請が必要な人がいます。
あらためて制度の内容をおさらいしてみたいと思います。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給対象者
(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人⇒申請不要
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給しており、
令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人⇒申請必要
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変して、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった人
⇒申請必要
(2)と(3)に該当される方は、給付金を受け取るために申請が必要です。
申請書に振込口座などを記入して、必要書類をそろえてお住いの市役所・区役所などに提出してください。
窓口か郵送での提出になります。
申請書類は、役所のホームページからダウンロードすることができます。提出期限は、令和4年2月28日(月曜日)になります。
対象の方は、忘れずに申請してくださいね。
※ひとり親以外の子育て世帯への給付金についても詳細が決まったようです。
また、こちらのお役立ち情報でお伝えしたいと思います。





